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法改正により、溶接ヒュームの濃度測定等が義務付けられました!
公開日:2021.01.13
今月は溶接ヒュームの濃度測定に関するお問い合わせを多数いただいております。

特定化学物質障害予防規則が改正され、令和3年4月1日より施行されます。
それに伴い、金属アーク溶接等をされている事業主様は様々な対応が必要になります。
金属アーク溶接等作業により発生する溶接ヒュームは、労働者に健康障害を及ぼす恐れがあるため、
空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないことが義務付けられました。
概要を資料にまとめましたのでご確認下さい。


測定の目的は、濃度に見合ったマスクを使用し、適切な作業環境(全体換気・局所排気)を作ることです。
また、特定化学物質作業主任者の選定も義務化されますので、資格取得も必要です。
お問い合わせいただいた企業様一件一件、丁寧にご説明をさせていただいております。
オンライン(ZOOM)でのご対応も可能ですので、お困りの方はご連絡下さい。
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