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塗料ブログ

2021.05.21

溶接ヒューム濃度測定のお問合せが増えています。

金属アーク溶接等作業において新たに「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れのあることが明らかになったことから、労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、厚生労働大臣の定めるところにより、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこと等が義務付けされる法改正が行われました。(令和3年4月1日)

<対象となる物質>溶接ヒューム

<金属アーク溶接等作業とは>

1. 金属をアーク溶接する作業

2. アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業

3. その他の溶接ヒュームを製造し又は取り扱う作業(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)

 

先月4月1日に溶接ヒュームが特定化学物質に指定されて以降、様々な企業様の管理部の方々から濃度測定に関するお問合せをいただいております。

今朝も愛知県小牧市の製缶業の企業様に測定に伺いました。

溶接ヒューム濃度測定

こちらは採取機のフィルターを確認している様子です。

法改正に伴い、該当する企業様には様々な対応が求められます。

お困りの方は、お気軽にお問合せ下さい。

<実際の測定現場の様子はこちらの動画をご覧下さい!>



<濃度低減措置にヒュームコレクターをオススメします>

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