事実、労働者や環境に悪影響を及ぼす塗料や有機溶剤に関する労働基準局の取締りが増えています。
それでは、作業環境測定についてご説明します。
⑴作業環境測定を行うべき作業場
有機溶剤を製造し、又は取扱う業務を行う屋内作業場
⑵作業環境測定とは
6ヶ月以内ごとに一回、
「作業環境測定士」により、
厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従い、
空気中の有機溶剤の濃度を測定し、
記録し、
3年間保存する。
⑶作業環境測定を行った後
「第1管理区分」「第2管理区分」「第3管理区分」のうち、
「第3管理区分」と評価された場合は下記の措置が必要です。
①施設、設備、作業工程または作業方法の点検
②点検結果に基づき、施設または設備の設置または整備、作業工程または作業方法の改善等、作業環境を改善し、第1管理区分または第2管理区分とするための必要な措置をする。
③改善措置の効果を確認するための測定及び評価の実施をする。
④有効な呼吸用保護具の使用、健康診断の実施等労働者の健康の保持を図るための必要な措置をする。
「第2管理区分」と評価された場合
上記①・②を努める。
また、第1管理区分でなかった場合は、見やすい場所に掲示するなど、労働者に周知しなければならない。
※実際の作業環境測定の様子
作業環境測定についてお分かりいただけたでしょうか?
ここでは作業環境測定についての簡単にご説明しましたが、もっと詳しく知りたい!という方はお気軽に弊社までご連絡下さい!
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