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塗料ブログ

化学物質管理者の選任が義務化!職務をわかりやすく解説

「化学物質管理者の選任が義務化されたと聞いたけれど、何から始めればよいかわからない…。」とお困りではありませんか?

2024年4月1日から化学物質を取り扱う事業所では、化学物質管理者を選任することが法律で義務付けられました

本記事では化学物質管理者の職務をわかりやすく解説しています。

化学物質管理者について知りたい方は必見です。

 

化学物質管理者とは?

化学物質管理者は、企業が化学物質を「自律的に管理する」ためのリーダー的存在です

化学物質の特性や取扱い方法を学んで、職場の安全を守るために化学物質を取り扱う企業に選任が義務付けられています。

現在の日本で工業的に使用されている化学物質の数は約7万種類と言われていますが、リスクアセスメントの実施が義務付けられているのは、そのうちの674種類しかありません。

これまでは有害性が確認されている物質のみ「個別に管理する」ことが一般的でしたが、今後は化学物質を「自律的に管理する」ことで、化学物質による労働災害を防いでいく必要があります。

そのために選任が義務付けられたのが化学物質管理者です。

化学物質管理者は職場の安全を守るために重要な役割を担っており、今後ますます注目されていくでしょう。

 

化学物質管理者の選任について

化学物質管理者はリスクアセスメントが義務付けられている化学物質を取り扱うすべての事業場で選任が義務付けられており、選任に際して事業者は以下を実施する必要があります。

  • 化学物質管理者の選任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する
  • 化学物質管理者に職務を行う権限を与える(職務については本記事で後述)
  • 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する

化学物質管理者は専門的講習を受けていなくても選任できますが、可能であれば専門的講習を受講した方がよいでしょう

(※ただし、塗料やシンナーなどリスクアセスメント対象物を製造する事業場では専門的講習の受講が必須です。)

専門的講習は以下のように中央労働災害防止協会(中災防)が実施しています。

参考:中災防「化学物質の管理実務者育成のためのセミナー・研修会」

 

化学物質管理者の職務

化学物質管理者の職務は、事業所における化学物質の危険有害性を把握して適切に取り扱えるように以下を実施することです。

  • リスクアセスメント対象物を含む製品のラベル表示及び安全データシート(SDS)を交付する際、適切な内容かどうか確認する(リスクアセスメント対象物を製造している事業場に限る)
  • リスクアセスメントの推進と実施状況を管理する
  • ばく露防止措置(代替物の使用、局所排気装置の設置、保護具の使用など)の選択と実施について管理する
  • 労働災害が発生した場合の対応、労働災害が発生した場合を想定した応急措置などの訓練内容や計画を定める
  • リスクアセスメントの結果などを記録・保管し、労働者へ結果を周知する
  • リスクアセスメントの記録を1年を超えない期間ごとに作成して3年間保管する(がん原性物質の場合は30年間)
  • 労働者に対する必要な教育を管理する

化学物質管理者の職務を嚙み砕いて解説すると、リスクアセスメントを行って職場の安全について評価して、必要であればリスクの低い製品への切り替えや排気設備の導入や、労災が発生しないように労働者への教育や訓練を行うことになります。

化学物質に関する知識や情報は常にアップデートされているため、化学物質管理者に対して継続的に知識や技能を得る機会を与えることも大切です。

 

リスクアセスメントの代行はミドリ商会までご相談ください

化学物質管理者の職務は、リスクアセスメントの実施や職場の評価、職場を改善する方法の検討など多岐に渡ります。

専門的な知識が必要となる職種であり、通常業務を行いながら対応していくには限界があるでしょう。

化学物質管理者の重要な職務であるリスクアセスメントの実施は、ミドリ商会で代行することが可能です。

『リスクアセスメント代行パッケージ』は多忙な化学物質管理者に代わって、リスクレベルの把握、報告書の作成を専門業者が代行して対応します

その後の職場改善についてもミドリ商会でトータルにサポートできますので、気になる方はお気軽にご相談ください。

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