作業環境測定の管理区分って何?3つの管理区分について解説します
作業環境測定で第3管理区分に指定されてしまった…。
作業環境測定を行なった後に発行される結果報告書の中には、管理区分の項目があります。
第3管理区分に指定されてしまうと、何か問題があるのでしょうか?
この記事では、作業環境測定の管理区分について解説します。最後まで読んで頂くと、「第3管理区分は問題があるかどうか」も分かるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
作業環境測定とは?
作業環境測定は、有機溶剤を扱う屋内現場や騒音が発生する作業現場において、作業環境の実態を把握するために行なう調査と分析のことです。
この作業環境測定は、労働者の安全と健康を守るために、事業者に義務付けられています。
有機溶剤第一種もしくは有機溶剤第二種を屋内で使用している現場の場合は、6ヶ月以内ごとに1回、作業環境測定にて、対象現場の有機溶剤濃度調査が必要です。
また作業環境測定の実施記録を3年間は保存しておく必要があります。
作業環境測定の3つの管理区分
作業環境測定では、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に区分して評価します。
- 第1管理区分:作業環境管理が適切にできている状態
- 第2管理区分:作業環境管理に改善の余地がある状態
- 第3管理区分:作業環境管理が適切でない状態
この中で第3管理区分に指定されてしまった場合は、直ちに現場の点検を行ない、
有機溶剤濃度を下げるために、局所排気設備などの導入などの対策を講じる必要があります。
第1管理区分に指定されていれば、何の問題もありませんが、すぐに作業現場の改善をするのは難しいというお客様も多いと思います。
まずは最低限、第2管理区分に指定されるように意識しましょう。
作業環境測定を実施した事例
ユーザー様が作業環境測定を行うきっかけで一番多いのは、「労働基準監督署」の立ち入りです。
作業環境測定が必須の現場で適切な実施を行っていない場合、ある日突然労働基準監督官が来社して、上の画像のような是正勧告書を置いていく可能性があります。
上の是正勧告書はお客様が実際に受け取ったものです。違反事項の欄に作業環境測定についても触れられており、是正期日も明記されています。
こちらのお客様は是正勧告書を受け取ってすぐにミドリ商会までご連絡していただき、作業環境測定を実施しました。
屋内で有機溶剤を扱うユーザー様には、作業環境測定の実施が義務付けられています。
労働基準監督署の是正勧告を受けてもなお改善が見られない場合は、書類送検される可能性も否定できません。
そうなれば事業継続にも悪影響を及ぼしますので、作業環境測定は確実に実施するようにしましょう。
実際に、労働基準監督署からの指摘が入った後で、局所廃棄装置(塗装ブース)の設置を導入する事業者様も少なくありません。
■局所廃棄装置(塗装ブース)って何!という方へ
塗装ブースについて 湿式と乾式の違いや導入事例を紹介
作業環境測定はミドリ商会にお問い合わせください
「作業環境測定をどのようにすれば良いか分からずに困っている」という方は、ぜひ一度ミドリ商会までお問い合わせください。
プロの測定分析業者の手配から、作業環境改善のための塗料や設備の提案までトータルでプロデュース致します。
作業環境測定は、「作業現場の健康診断」です。
適切に実施して、安全で健康的な作業現場を作り上げていきましょう。
ミドリ商会では作業環境測定の測定を6万円から提案しています。
気になる方はお気軽にご相談ください。
■サービス詳細ページ:「作業環境測定」
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