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塗料ブログ

2021.07.12

作業環境測定って何?必要となる作業場や実施の流れをわかりやすく解説

「作業環境測定を実施してください。年2回の測定が必要です。」

労働基準監督署の立ち入り監査で指摘を受けても、作業環境測定をどのように進めればよいのかわからないという方も多いでしょう。

作業環境測定は、有機溶剤などの有害物質を取り扱う作業場において、労働者の健康と安全を守るために欠かせない法定業務です。

本記事では、作業環境測定の基本から、実施の目的、測定の流れまで、網羅的に解説しています。

作業環境測定について知りたい方は必見です。

 

作業環境測定って何?

作業環境測定とは、有機溶剤や特定化学物質、粉じんなど、人体に有害となるおそれのある物質が、作業場にどの程度存在しているかを数値で把握するための測定です。

空気中の有害物質をサンプリングして、分析機関で濃度を測定します。

作業環境測定は、労働者の健康診断ではなく、作業場そのものの環境状態を評価する制度です。

個人の体調や作業ではなく、作業場で働く人が、継続的に安全に作業できる環境かどうかを判断します。

有機溶剤や特定化学物質を取り扱う作業場などでは、6か月以内ごとに1回、つまり年2回の定期測定が法律で義務付けられています。

 

作業環境測定が必要となる作業場

引用:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「作業環境測定」

上記は労働安全衛生法の第65条で定められている作業環境測定が必要な作業場の一覧です。

一見、難しく感じる方もいると思いますが、以下に当てはまれば作業環境測定が必要だと考えておいて問題ありません。

  1. におい・ガス・蒸気が出る職場(化学物質系)
  2. 金属・樹脂を高温で加工する職場(ヒューム・蒸気系)
  3. 粉が舞う職場(粉じん系)
  4. うるさい・振動が強い職場(物理的要因)

ミドリ商会のお客様では、特に化学物質系とヒューム・蒸気系に当てはまるケースが多いです。

 

作業環境測定を行う目的

作業環境測定を行う目的は大きく以下の3つです。

  • 労働者の健康と安全を守るため
  • 法令遵守のため
  • より良い作業環境にするため

労働者の健康と安全を守るため

有機溶剤や特定化学物質による健康障害は、症状が出たときにはすでに進行しているケースが多くあります。

そのため、「体調不良が出てから対応する」のでは遅いのが実態です。

作業環境測定では、空気中濃度を数値化することで、現在の作業環境が安全なのかどうかを早期に把握できます。

「なんとなく換気している」「臭いは気にならない」といった感覚的な判断ではなく、客観的なデータに基づいて対策を講じることが、労働者の健康を守る第一歩です。

 

法令遵守のため

作業環境測定は、労働安全衛生法によって実施が義務付けられている法定業務です。

年2回の定期測定を実施していない、記録が残っていない場合、労働基準監督署の立入調査で指摘を受ける可能性は否定できません。

測定結果は保存義務のある重要書類であり、 「いつ、どこで、どのように測定して、どんな評価だったか」を説明できる状態が求められます。

作業環境測定は、会社として安全配慮義務を果たしている証拠ともいえます。

 

より良い作業環境にするため

作業環境測定は、問題を指摘するためのものではなく、換気設備や局所排気装置の改善効果を検証するための指標としても活用可能です。

換気装置は本当に機能しているのか、局所排気を導入して有機溶剤の濃度は下がったのか、作業方法の見直しは効果があったのかなど、数値で評価できるのが作業環境測定の大きなメリットだといえます。

作業環境測定を行うことで、感覚や経験に頼らずに、根拠ある職場改善を進めることが可能です。

 

作業環境測定を行う流れ

作業環境測定を行う流れは以下のとおりです。

1.計画・準備

作業内容や使用物質を確認し、測定対象と方法を決定する

2.測定の実施

※A測定・B測定、個人サンプリング法など、作業場に応じた方法でサンプリングを行う

3.分析・評価

採取した試料を分析し、※管理区分(第1〜第3管理区分)を判定する

4.改善措置

第2・第3管理区分の場合は、換気設備の改善や作業方法の見直しを行う

5.再評価

改善後に再測定を行い、効果を確認する

6.記録・保存

結果と対応内容を記録し、法令に基づき保存する

■間違いやすい言葉のざっくり解説

  • A測定:作業場全体の平均的な状態を把握する測定
  • B測定:最も濃度が高くなりやすい場所を狙った測定
  • 個人サンプリング法:作業者が実際に吸入する量を評価
  • 管理区分:作業環境測定の結果をもとに作業場が安全かどうか3段階で評価したもの
  • 第1管理区分:おおむね良好
  • 第2管理区分:改善が望ましい
  • 第3管理区分:早急な改善が必要

作業環境測定士による測定が必須

作業環境測定は、国家資格である「作業環境測定士」が行うことが義務付けられています。

測定機器を持っているだけでは実施できず、企業の安全担当者が代行することも認められていません。

自社に作業環境測定士がいない場合は、外部の専門業者へ依頼する必要があります。

測定方法の選定から評価、報告書作成まで、専門的な判断が求められる業務だからこそ、経験のある専門業者に頼ることが大切です。

 

作業環境測定のことならミドリ商会までお問い合わせください

作業環境測定は、労働者の安全と健康に大きく関わるので、対象となる事業者に実施が義務づけられています。

「どこに依頼すればよいかわからない」「実施したけれど、作業環境の改善方法が分からない」という方は、ぜひミドリ商会にお問い合わせください。

国家資格を持つ作業環境測定士による測定を行い、専門機関にて確実な分析を行います。

さらに塗料自体の置き換えや局所排気装置の導入など、作業場の健康を最優先に考えた提案が可能です。

作業環境測定をご検討の方は、お気軽にミドリ商会までお問い合わせください。

■サービス詳細ページ:『作業環境測定』

 

<YouTubeで動画も公開しています>

 

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