有機則とは?対象となる事業者や有機溶剤取扱い時の義務について解説
塗装の仕事をされている方であれば、有機則という言葉を知っている方も多いでしょう。
よく耳にする有機則ですが、実際にどのようなことが定められているかご存知でしょうか?
この記事では、有機則について解説します。概要や対象となる事業者などについて触れますので、ポイントを抑えて、しっかりと対策を取っていきましょう。
有機則とは?
有機則は「有機溶剤中毒予防規則」が正式名称です。
その名の通り、有機溶剤による健康被害を防ぐための規則で、労働安全衛生法の中で定められています。
労働安全衛生法について知りたい方はこちら |
有機則で対象となる有機溶剤は第1種、第2種、第3種の3つに区分されており、全部で54種類です。
有機溶剤は、塗料の多くに含まれている「他の物質を溶かす性質を持つ」ものです。
一般的に揮発性が高く、蒸気となって作業者が呼吸することで体内に吸い込んだり、
皮膚から体内に吸収されたりします。
これにより、作業者の健康が害される可能性があるのです。
有機則の対象となる業務と守るべき義務について
有機則の対象となる業務はずばり有機溶剤業務です。
厚生労働省が発行する下記の資料で詳しく書かれているので興味のある方はご覧ください。
弊社のお客様の多くは塗装業を行なっていると思いますが、
塗装業も有機則の対象となる有機溶剤業務です。
塗装業務を行なう事業者には、以下の義務があります。
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これらの義務を実施せず、法令違反となった場合には、
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される可能性があるので、注意しましょう。
有機則の対象となるかどうかSDSで確認しよう
ご使用の塗料が「有機則に対応しているかどうか分からない」とお困りの人もいるかもしれません。
その場合は、塗料に添付されているSDS(安全データシート)を確認してみましょう。
SDSには適用法令の記載があり、有機則の対象である有機溶剤が含まれる場合は「第二種有機溶剤」といったように、しっかりと記載されています。
もし「SDSの見方が分からない」などご質問があれば、ぜひ一度ミドリ商会までご連絡ください。
現場に合った塗料や設備など、さまざまな角度からご提案させて頂きます。