屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合、○○の選任が必要です。
「自社で塗装したいけど、必要な資格はあるの?」
「危険物の資格(危険物取扱者)は持ってるけど、他に資格は必要なの?」
このようなご質問をいただくことがあります。
結論
有機溶剤作業主任者技能講習修了者の中から、有機溶剤作業主任者の選任が必要です。
有機溶剤作業主任者の主なお仕事は下記です。
・作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、又はこれを吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮する。
・局所排気装置、プッシュプル型喚起装置又は全体換気装置を一ヶ月を超えない期間ごとに点検する。
・保護具の使用状況を監視する。
・タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、必要な措置(省略)が講じられていることを確認する。
また、事業主は下記の管理も必要です。
・局所排気装置およびプッシュプル型換気装置の定期自主検査
・1年以内ごとに一回、定期に自主検査を行い、その結果を記録し、3年間保存する。
掲示
有機溶剤に関する次の事項を見やすい場所に掲示する。
– 人体に及ぼす作用
– 取扱い上の注意事項
– 中毒発生時の応急処置
有機溶剤等の区分の表示
作業中の労働者が容易に知ることができるよう有機溶剤等の区分を見やすい場所に表示する。
第一種有機溶剤: 赤
第二種有機溶剤: 黄
第三種有機溶剤: 青
タンク内作業時
タンクの内部で有機溶剤業務をする場合は、
作業開始前にタンクのマンホールその他有機溶剤等が入る恐れの無い開口部を全て開放する。
事故が発生した時の退避設備または器具等を整備する。
事故の場合の退避等
事故が発生した場合の退避等について規定する。
お分かりいただけたでしょうか?
記事のタイトルの答えは、
屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合、
「有機溶剤作業主任者」
の選任が必要
でした!
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