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塗料ブログ

2024.12.24

【導入事例】環境配慮型シンナーを導入してPRTR法の届出が不要に!作業環境も改善|三重県四日市市 K社様

三重県四日市市に本社を持ち、プレス板金加工、リキッドチューナーの開発・製造、プラスチック成形・印刷の事業を展開するK社様。

プラスチック成形・印刷事業では自動販売機の部品や、アミューズメントの意匠部品を中心に製造されています。

K社様はミドリ商会から『環境配慮型シンナー』を提案して、ご採用いただいた企業の1つです

今回は環境配慮型シンナーを導入いただいた経緯や納入後の印象などをインタビューさせていただきました。

 

スクリーン印刷の版洗浄用のシンナーを環境配慮型に変更

K社様では、スクリーン印刷に使用した版の洗浄時にシンナーを使用されています。

以前はミドリ商会からトルエンが主体のシンナーを納入していましたが、約8年前に環境配慮型シンナーを提案したところ、前向きに検討いただくことになりました

何度か試作品のやり取りをして、洗浄力や使い勝手、臭気など総合的に評価いただいた結果、導入いただいたのが環境配慮型シンナー『エコシンナーCPⅡ』です。

エコシンナーCPⅡはトルエンが全く含まれていないため、大幅に有機溶剤の量を削減できました

 

環境配慮型シンナーを徐々に現場に定着させていった

K社様では2社のインクを使用しており、1社のインクはエコシンナーCPⅡでは汚れを完全に洗浄できないため、従来のトルエンが主体のシンナーとエコシンナーCPⅡの2種類を使用しています。

エコシンナーCPⅡはトルエンと比較してどうしても洗浄力が劣るため、作業員は作業性を考えてトルエンを使用しがちでしたが、「健康と安全のために導入している」と説明して徐々に定着させていきました

もう1社のインクを洗浄できるような環境配慮型シンナーの開発が実現すれば、将来的にすべての洗浄剤を環境配慮型シンナーへ切り替えたいという想いを持っておられます。

 

PRTR法での届出が不要になった

トルエンは※PRTR法の対象化学物質に指定されており、年間の使用量が1,000kgを超える事業所は都道府県への届出が必要です。

K社様では毎年のシンナーの使用量を管理されています。

以前は年間でのトルエンの使用量が1,000kgを超えており、都道府県への届出を行っていましたが、環境配慮型シンナーが定着してからはトルエンの年間使用量が1,000kgを超えなくなって届出が不要となりました

※PRTR法:「化学物質排出把握管理促進法」特定化学物質の排出量を把握することを目的とした法律

 

従業員の健康を守れるのが一番のメリット

以前の作業環境測定では第3管理区分に指定されることもあったK社様ですが、環境配慮型シンナーが定着してからは第3管理区分に指定されることがなくなりました。

まだトルエンを使用していることもあり、第2管理区分に指定されることもありますが、限りなく第1管理区分に近い状態を維持しています。

従業員の健康は目に見えにくいので、「もし早めの段階で環境配慮型シンナーを導入していなかったら従業員の健康は守れていなかったかもしれないですね。」とK社様からはお言葉をいただいています

ミドリ商会では「工場の健康度を上げる」をキーワードに様々な情報発信を行っています。

今後も従業員とその家族の方々が安心できる職場を少しでも増やしていけるように、塗料や保護具、設備などトータルでサポートしていきたいと思います。

K社様、この度は誠にありがとうございました。

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